[持ち主不明の物]
・忘れ物の保管期限は発見日より3ヶ月としその間に自己所有物で有る事を証明された時はその方に引き渡すものとします。
・3ヶ月経過後、ご本人様より連絡が無い場合、当方で処分させていただきます。
・貴重品(財布、鍵、装飾品等)につきましてはご本人からのご連絡が無い場合、
遺失物として警察署へ届け出させていただく場合がございます。
[持ち主が判明している物]
・持ち主が判明した場合の保管期間も3ヶ月といたします。
・直接お引き取りに来られない場合は、着払いでの発送とさせていただきますのでご連絡ください。
・3ヶ月以内にお引き取りに来られない場合は、受取を放棄したものとみなし処分させていただきます。
お知らせ
お忘れ物・落とし物の保管・取扱いについて